測量業務

どんな測量でもご相談ください正確な測量として納品しております

測量
正確な測量を行いお客様に「安心」を!
私たち土地家屋調査士が行う測量は、お客様が「何を目的にするか」でいくつかに分かれます。
土地を売りたいのでおおよその面積を把握したい、将来発生する相続のために2人の子供のために分筆しておきたい、家を建てるのだが隣家との境界がはっきりしない…など目的によって測量の種類・手順は違います。将来のために、根拠のあるしっかりした正確な測量を行いお客様に「安心」をお届け致します。当社では、みなさまからのご依頼によって、その土地や建物がどこにあって、どのような形をしているのか、またどのような用途に使用されているかなどを調査、測量して図面作成、申請手続きなどを根拠のあるしっかりした正確な測量として納品しております。

測量をお考えの方はまずご相談を

自分の土地と隣人の土地の境界がどこにあるのかわからない場合
境界が分からないと、土地の売買や家を建てる場合に必ずと言っていいほどトラブルが生じます。
早い段階でお互いの土地境界を明確にし、書面として残すことをおすすめします。
建物を建築したい場合
建物を建てた場合、その建物の所有者は、新築から1ヶ月以内に『表題登記』の申請が必要になります。
その申請により新築された建物の登記簿が作られます。
ちなみに、建物を増築又は一部を取り壊した場合も同様に申請が必要です。
道路又は水路等などの、公共用地との境界をはっきりさせたい場合
土地の売買や譲渡などをする際に『境界確認』が必要となります。境界確認書の取り交わし完了までしっかりサポートいたします。
土地を売買する場合
土地・建物(分譲マンションは対象外)を売却する際には、トラブルを避けるために、隣地及び敷地が接する道路との境界を所有者にてはっきりさせる必要があります。

測量の流れ

お問い合わせ

土地や建物お困り事がある場合は、まずはお気軽にお問い合わせください!土地や建物の登記、測量や境界確定、境界問題など、わかかりやすく丁寧にご説明させていただきます。出張相談や、土日祝日・夜間ご希望の方は事前にお気軽にご相談ください。

無料相談の実施

最適な解決策をご提案!当事務所にお越しいただくか、ご指定の場所に伺います。

土地、建物の登記、測量、境界確定、境界問題などのご説明や、ヒヤリングを行います。
その際、法務局の地図や、地積測量図、登記簿謄本など必要な書類などがあれば、より具体的なご提案が可能です。お持ちでなければ、こちらで取得することもできますので、その旨をお伝えください。(その際の取得に必要な費用などは実費ご請求させていただきますので、ご相談ください。)
必要に応じて、現地の調査もさせていただきます。その上で、費用のお見積りと最適な解決策のご提案をさせていただきます。

ご依頼・委任契約

提案内容にご納得いただきましたらご依頼ください。案件によっては、司法書士、税理士などの先生も紹介いたします。ご納得しただけましたら、ご契約になります。
※ご提案内容、お見積り金額にご不明点があれば、お気軽にご質問ください。ご納得いただけましたらご依頼ください。

業務開始 資料調査(事前)

必要に応じて、法務局、市役所等を訪問して、公図、登記簿など土地・建物の資料調査を行います。。

測量の実施

必要に応じて、現地にて測量を行います。

申請書類の作成

書類の作成、各種申請書類の作成を行います。

境界の確定(杭入れ作業)

境界の確定をし、杭入れ作業を行います。

登記申請・各種成果物のお渡し

登記申請を行い、完了後成果物(確定証明書など)のお渡しをします。

業務完了

ご依頼いただいた業務が完了した後も、お困り事の際には真っ先に顔を思い浮かべていただけるような身近で頼れる専門家を目指しています。業務完了後もご質問等あれば、お気軽にご連絡ください。

測量に関するよくある質問

お隣が筆界確認書を持って来ましたが、納得できません。越境しているようです。
わたしたち土地家屋調査士の出番です。ぜひお気軽にご相談ください。県内であれば出張対応もいたします。
境界はどのように決めるのですか?
隣接する土地の所有者に必ず立ち会ってもらい、現地で確認します。双方が納得の上で境界を決めたら、永続性のある境界標を固定します。
さらに、境界を記した測量図と双方の確認印を押した境界確認書を作成します。
境界標がなくなってしまいました。どうしたらいいですか?
境界標は、道路工事や電柱工事、土砂崩れなどで動くこともあります。定期的にチェックし、なくなっている場合は、境界確認書などの資料を元に復元します。
まずはわたしたち土地家屋調査士に相談してみてください。
立会いは所有者本人でなくても、構わないでしょうか?
所有者本人の立会いをお願いします。(原則)しかし、止む終えない事情がある時は、家族・代理人でも構いません。その際は、境界確認に関しての委任状等が必要です。
境界立会いに要する時間はどれくらいですか?
だいたい、1件当たり15分~20分程度あれば終わります。境界石が埋設されていなかったり、トラブルがあるような場所では、時間も掛かります。また状況に応じ、再度の立会いを求めるような事もあります。
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